こんなニュースがありました。
我々民間だったら、安全に対しては口酸っぱく言われていますよね。
このような事故が起きたら大問題ですから。
実際、国からも指導が出ています。
例えばこちら。
建設系の現場が主になりますが、高所作業にフルハーネス型の安全帯(「墜落制止用器具」に名称変更)着用を義務化しています。
労働安全衛生法 第59条-3より
労働安全衛生規則第36条-41
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
→フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育が必要
特別教育のサイト
民間では、事故を無くそうと努力しているのに、このニュースを見て温度差にがっかりしますね。
実際、安全装具を使っていたかどうかは記載されていないのでわかりませんが、
一人作業をしていたことからも、安全意識はかなり低かったのではないかと思われます。
管理監督者にはしっかりして頂きたいですね 。
また、これ他人事と思わず、自分に言い聞かせて心に留めておきたいと思います。
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